共済と福祉事業

あらまし紹介

組合員同士がお互いを助け合う「共済」の発想は、組合活動の大切な柱のひとつです。海員組合は『組合員の必要とする救済や援助、功労などを行うために、組合に、共済給付の制度を設ける』(規約87条)と定め、組合費の一部を資金として制度の運営を行っています。95年1月の阪神・淡路大震災の時には、緊急カンパによる見舞金のほかに、罹災された組合員の皆さんに599件、総額6,220万円の給付を行っています。また、産別組合の役割として全日本海員福祉センター(後述)と連携し、年金共済・医療共済はじめ各種の福祉事業にも積極的に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせは、最寄りの組合支部もしくは担当支部、組合本部・総務部または、全日本海員福祉センター宛てにどうぞ!

共済給付

  1. 1. (海難給付(付表第1号)

    組合員が乗船中の船舶が海難または火災により全損し、または全損には至らないが船舶内にとどまることができず船舶を放棄するかそれに準ずるような海難の場合、30、000円の海難給付を行う。

  2. 2. 死亡給付(付表第2号)

    1. 組合員が死亡した場合は、その遺族に対して、次の基準により弔慰金を贈る。

      組合員経歴 弔慰金
      5年未満 50,000円
      5年以上10年未満 100,000円
      10年以上15年未満 150,000円
      15年以上20年未満 200,000円
      20年以上30年来満 250,000円
      30年以上 300,000円
    2. 死亡組合員が家屋災害給付もしくは海難給付の被給付者に該当する場合は、その給付を弔慰金に添えて遣族に贈る。

    3. 死亡組合員の遺族がいない場合は、喪主となる者に対して、前1号の基準により弔慰金を贈呈する。ただし、この場合、前2号の規定は適用しない。また、喪主となり葬儀を執行する適当な関係者がいない場合は、死亡組合員に縁故ある者と組合が協議し、適当と認める葬儀を行う。この葬儀費用の負担額は、共済給付の限度内とする。

  3. 3. 行方不明給付(付表第3号)

    1. 組合員が行方不明となり、生存が絶望的な状況となった場合、もしくは死亡認定のないまま葬儀が行われる場合は、その家族に対して、次の基準(死亡給付と同じ)により弔慰金を贈る。

    2. 行方不明組合員が家屋災害給付もしくは海難給付の被給付者に該当する場合は、その給付を弔慰金に添えて家族に贈呈する。(その他、死亡給付に準ずる)

  4. 4. 傷病給付(付表第4号)

    1. 組合員が傷病にかかり連続して30日を超え入院加療した場合、10,000円の見舞金を給付する。

    2. 入院期間が90日を超えた場合、前1号の他に20,000円の見舞金を給付する。

    3. 再入院または転院の場合の扱いについて(省略)

  5. 5. 拿捕給付(付表第5号)

    1. 外国に船舶が拿捕または乗組員が抑留された場合、次の見舞金を給付する。

      1. 拿捕または抑留期間が30日を超えた場合、10,000円

      2. 拿捕または抑留期間が90日を超えた場合、20,000円

    2. 期間は、拿捕または抑留された日から起算する。

    3. 給付金は、被給付者またはその家族に給付する。

  6. 6. 家屋災害給付(付表第6号)

    1. 風水害、地震、津波、火災、その他避けることのできない天災や事故によって組合員の現住所もしくは組合員の被扶養者が現に居住する家屋が損壊もしくは喪失した場合、次の基準により給付を行う。

      1. 200,000円
      2. 100,000円
      3. 50,000円
      4. 25,000円
    2. 損壊の程度の判定は次による。

      1. 損壊の程度A:全焼、消防全壊、全壊流失、または建物の延べ面積の70%以上を焼損、損壊、流失した場合。および台風、地震により屋根瓦延ベ面積の70%以上の瓦が剥離剥落した場合。

      2. 損壊の程度B:建物の延べ面積の50%以上70%未満の焼損、消防損壊、または損壊した場合。家屋流失には至らないが、床上90cm以上の浸水。台風、地震により屋根瓦延べ面積の50%以上70%未満の瓦が剥離剥落した場合。

      3. 損壊の程度C・D:(省略)

      4. 給付不可の例:床下浸水あるいは軒先類焼等の小被害の場合もしくは物置、倉庫等の付属建物の被害にとどまり、住宅に損壊を蒙らなかった場合には、給付を行わない。

      5. その他:災害家屋が、自己の所有家屋であるか借家であるかによって給付の区別は行わない。

  7. 7. 功労給付(付表第7号の1)

    1. 組合員が年齢満45歳以上に達し、退職した場合または規約第9条C項3号、4号、5号および7号のいずれかに該当する事由で組合員資格を失った場合は、その組合員の組合員経歴に応じて次の功労給付を行う。

      組合員経歴 給付内容
      10年以上20年未満 功労銀賞および感謝伏
      10年以上30年未満 功労金賞および感謝状
      30年以上 特別功労賞および感謝状
    2. 功労給付は自動給付とし、給付対象者に本部から受けるかどうかを照会します。

    3. 給付対象者が本部からの照会によって、それを受給する意志がある場合は、本部にその旨、申し出ることによって給付を行う。

    4. 自動給付の照会の際に受理しなかった者で、後日、受給を希望する者は、組合機関に受給の申請手続きをとるものとする。

    5. 功労賞の給付を受けた者に対しては、組合員と同様に組合が経営し、もしくは管理する事業および施設の利用を認める。

    6. 功労給付は、同一人について1回に限られるものとし、いったん功労給付を受けた者が組合に再加入してもその後は功労給付を行わない。

    7. 死亡による組合員資格喪失者が、功労給付の条件に該当するときは、死亡給付と併給する。

  8. 8. 会社在籍組合員に対する功労給付(付表第7号の2)

    1. 組合員が、組合員経歴30年以上をもち、年齢満50歳以上に達した場合、次の功労給付を行う。

      組合員経歴 給付内容
      30年以上 特別功労賞および感謝伏
    2. この功労給付は、自動給付とし、毎年1月1日および6月1日現在で前1号の給付対象者に給付を通知し、1月1日付被給付者は7月に、6月1日付被給付者は11月に、対象者に直接送付し給付する。

    3. 前2号による給付対象者が、なんらかの理由により受給できなかった場合は、引き続き自動給付の対象とする。

  9. 9. 失業特別給付(省略)

以上

共済事業

組合は、前2項で紹介したように組合が直接行う共済給付活動のほかに、関係する外部団体である全日本海員福祉センター(略称:JSS)に委託・提携して各種の研修補助や年金共済・医療共済といった共済事業を行っています。

賛助組合員

賛助組合員とは、元組合員や家族、そのほか組合活動に好意をもって協力していただける方なら賛助組合員になることができます。賛助組合員は、共済事業を含め、組合が経営もしくは管理する事業や施設を利用する権利があり、組合の活動による利益を受けることができる。ただし、表決権、選挙権、被選挙権をもたない。なお、賛助組合費は月額1000円となっています。

研修補助(JSSへの委託事業)

1. JSS研修補助

海員組合の組合員なら誰でも受講できます。最新の年間のスケジュールと補助については「お知らせ」のとおりです。受講料など補助します。

共済事業(JSSへの委託事業)
  1. 1. 年金共済事業

    1. 組合員およびその家族など共済組合員の方なら利用できる制度です。公的年金のプラスαとして、在籍中に積立をし、年金又は一時金で受け取る制度です。

    2. 積立・据置期間の利率は[1.28%+配当金](平成15年9月から[1.26%+配当金]に変更)の年複利で運用されます。

    3. 有利で、安定した制度とするために、生命保険会社(注)と再共済の契約を結び、資金運用、管理、年金支払等の処理を委託しています。

  2. 2. 医療共済事業

    1. 家族けんこう共済(日本生命と提携した制度)
      組合員およびその家族など共済組合員の方なら利用できる制度です。
      給付金の種類は、入金共済金、手術共済金、通院共済金、死亡(高度障害)共済金があります。

    2. 新型医療共済(GEエジソン生命と提携した制度)
      新規募集を廃止しています。

  3. 3. 長期収入サポート制度(ニッセイ同和損保と提携した制度)

    組合員およびその家族など共済組合員の方なら利用できる制度です。
    病気やケガで長期に就労できなくなったときに、毎月の給与のように、一定の金額が振り込まれます。

  4. 4. 住まいる共済(新火災共済・新自然災害共済)、マイカー共済

    住まいる共済(新火災共済・新自然災害共済)、マイカー共済は、全労済の共済制度を利用しています。手頃な掛金で充実した保障です。

    お問い合わせ資料請求は、jss0511@jss01.jp

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