Q:「選挙人名簿登録証明書」の取得の方法について説明してください。
「選挙人名簿登録証明書」を取得するには、選挙管理委員会で『証明書交付申請書』をもらって、申請書に必要事項を記入し、船員手帳(船員である旨の証明でも可)を添えて、各人が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に提出すれば交付されます。(有効期間は7年間です。)
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「洋上投票」は指定船舶に乗船中の日本人船員の不在者投票制度の一方法です。平成11年(1999年)に公職選挙法施行令の一部が改正され、平成12年(2000年)6月に実施された第42回衆議院総選挙の投票からFAXによる投票が可能となりました。
洋上制度と諸手続きなどについて、Q&A方式で紹介します。
【洋上投票の手続の流れ】

選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員は、次の三つの方法で特別な不在者投票ができます。


選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員は、次の三つの方法で特別な不在者投票ができます。
Q:船員個人が入港地の選挙管理委員会に直接出向いて、期限有効な「選挙人名簿登録証明書」を提示して不在者投票を行う場合、いつから投票できますか。
公示の翌日から投票日の前日までの間投票できます。前述(1)のケースの場合、公示前では立候補者が決まっていないので投票はできません。また、投票用紙の交付も受けられません。これは、(2)の船内投票の場合も同様です。
Q:公示日から投票日の前日までの選挙期間中であれば、千葉港で投票用紙をもらって神戸港で投票することはできますか。
できます。このケースは前述(2)の船内投票の場合に該当します。千葉港で最寄の選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、千葉―神戸の航海中の船内で投票し、その投票用紙を神戸入港の際に各人が登録されている地区の選挙管理委員会宛に郵送するということになります。
配達日数を考慮して開票前に確実に届くようにしてください。
Q:指定港とはどういった場所ですか。
公職選挙法施行規則の別表第二として、定められています。日本国内の422カ所の選挙管理委員会で、各都道府県の代表的な例は別掲を参照してください。
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Q:パナマ国籍などのFOC船に乗り組む日本人船員は洋上投票はできないのですか。
外国籍の船舶は日本の法律が適用されないため「指定船舶」とはなりません。したがって、洋上投票はできません。しかし、前述の(1)個人投票や(2)船内投票は可能です。
Q:選挙公示または告示がされ、投票日が決まれば投票用紙の交付は受けられるのですか
投票日の設定基準は、任期満了による選挙は、議員の任期が終了する30日以内。解散による場合は、解散の日から40日以内に行うこととなっています。したがって船員は、選挙の期日の公示又は告示があった日から選挙の期日の前日までに、選挙人名簿登録証明書及び船員手帳を提示して、不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができます。
Q:本船の予定動静により、洋上投票実施を予定しているのですが、不在者投票との違いはどんなところですか。
指定船舶である外航船・遠洋漁船等に認められている特例は、選挙公示前でも事前に投票送信用紙が交付されるという点です。しかし、指定船舶であっても、洋上では投票送信用紙の交付は受けられません。日本国内の港で、船長または船長の代理人が指定区市町村の選挙管理委員会に直接出向いて請求をし、投票送信用紙および投票送信用紙用封筒の交付を受けておく必要があります。
Q:船内で投票した投票用紙を、入港地の最寄の選挙管理委員会に直接持ち込めば、各人の登録地区の選挙管理委員会に郵送してくれますか。
郵送してもらえます。不在者投票で個人投票の場合は、入港地の最寄の選挙管理委員会に出向いて投票するわけで、そこからその人の登録されている地区の選挙管理委員会に投票用紙を送るので、個人が郵送することはないのですが、船内投票の場合は、最寄の選管に持ち込むか、直接、登録地の選管に郵送するか、いずれかになりますね。
Q:洋上投票のファックス投票用紙はどんな様式ですか。
別掲の通り参議院議員選挙では、選挙区選出と比例代表選出の区別があるので、注意が必要です。
投票された用紙は、ファックスによって「指定選挙管理委員会」に送信されます。それを特別なシールドファックス受信装置により受信した「指定選挙管理委員会」では、投票用紙を可視部分と目隠し部分とに分離し、可視部分を封筒に貼り付け、目隠し部分はそのまま封筒に入れて、投票した船員の名簿登録地の選挙管理委員会に送付することになります。
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Q:洋上投票用紙の送信先のファックス番号は、いつ知らされますか。
投票用紙を交付した選挙管理委員会は、交付した船舶に送信先のファックス番号を通知し、選挙管理委員会と本船の間で選挙投票前に送信試験を行い確認がなされます。
Q:中南米や南米東岸海域を航行中の船舶では、短波ファックスニュースの受信状況が不良なので、立候補者の情報を得ることが出来ないのですが。
共同通信社では、03年から送信所をマレーシアのペナンに移動した事から、不感地帯が広がった経緯があり、それをカバーするため、衛星通信を利用したEメールによるニュース送信を平成16年4月1日から開始しました。
Q:ファックスで投票する際の注意点等があったら教えてください。
選挙管理委員会から「船舶から同じ投票用紙を二度ファックス送信してきたケースがあり、誤投票(無効票)につながるので注意願います」との情報がありました。
なお、送信側ファックスの機種によっては、送信面に裏・表の違いもありますので、白紙を送信しないよう注意が必要です。
Q:ファックス送信に要した通信費は誰が負担するのですか。
ファックス送信に要した通信費等の諸費用は、選挙管理委員会から支払われます。本船から所定の請求書により、選挙のあった日からその年度内が精算期限です。05年9月の衆議院総選挙の場合は、来年3月末日までとなります。
Q:投票済み投票用紙等を郵送で返還する場合に要した費用は誰が負担するのですか。
ファックスの諸費用と同様に選挙管理委員会から支払われます。
Q:不在者投票管理者はだれが担当しますか。
公職選挙法で定める不在者投票は、不在者投票管理者が選任され、その管理のもとに実施されることとなります。船内投票、洋上投票ともに公職選挙法施行令で、不在者投票を行う当該船舶の船長を不在者投票管理者とすることが定められています。
Q:投票立会人とは?
投票が公正・適正に行われているかどうかを監視する役目です。
Q:投票立会人は誰が担当しますか。
公職選挙法施行令で、不在者投票管理者は、選挙権を有する者を立会人として選び、投票に立ち会わせる必要があります。また、投票送信用紙や、交付を受けた選挙管理委員会に返還(送致)するための投票送信用紙用封筒などには、立会人の署名が必要になります。
Q:日本国籍船に乗船中ですが、日本人が2名しか乗船していません。ふたりとも投票可能ですか。
2名船では、船長を不在者投票管理者とした場合、もうひとりの立会人である船員は投票できません。ただ、停泊中等で駐在員など日本国籍を有する20歳以上の者が立会人になることが出来れば可能です。
Q:休暇中・陸上勤務中の船員が投票する場合は一般の有権者と同じですか。
投票日が決定されると、有権者の自宅あてに投票用紙交換案内状(はがき)が郵送されてきます。船員の場合も、自宅にいればその案内状を持って投票所に行き投票します。(期日前投票でも同じです。)
しかし、「選挙人名簿登録証明書」(有効期間7年)の発行を受けている場合は、「公職選挙法施行規則」で「選挙人名簿登録証明書」の提示を求められます。必ず携帯してください。投票用紙を交付したことが証明書に記載されます。
また、このため下船時を含め、自分の手元に必ず「証明書」を所持しておく必要があります。
Q:「選挙人名簿登録証明書」を紛失または失効してしまった場合はどうなりますか。
紛失してしまった場合は、交付を受けた選挙管理委員会に紛失届けを提出して、再発行を至急受けてください。
「証明書」の有効期限(7年)切れや、転居した場合は、至急、前記の「選挙人名簿登録証明書」の取得手続きを再度行ってください。
組合は、引き続き、投票促進に向けたPR活動を関係先と連携し取り組んでいきます。これまでの選挙を通じ、現行制度には改善すべき多くの課題が指摘されています。真の船員の公民権行使制度とするためには、実績としての洋上投票数を着実に積み重ね、船員にとって使いやすい制度に変えていくための政策対応を結実させていく粘り強い運動が必要です。組合員のみなさんのご協力をいただき、今回の選挙では前回を上回る投票実績の結果をあげたいと考えています。